第2章 認定医

第4条 認定医の資格を得ようとする者は,学会に申請し,本規則第25条に規定する認定委員会(以下「委員会」という.)の審査に合格しなければならない.

第5条 認定医の申請は,次の各号を満たす者に限られる.
 一 日本の歯科医師免許を有する者
 二 引き続き5年以上の学会会員である者
 三 学会指定研修機関(以下「研修機関」という. )における所定の修練を含めて,5年以上にわたり,相当の矯正歯科臨床経験を有する者
 四 学会の認めた刊行物に矯正歯科臨床に関連する報告を発表した者

第6条 審査に合格し,登録した者に認定医資格証を交付する.

第7条 認定医は,5年ごとに認定の更新を行わなければならない.ただし,満65歳を過ぎた者は認定の更新を必要とせず,終身認定医とする.更新が認められた者には認定医資格(更新)証を,また終身認定医には申請により終身認定医資格証を交付する.

第8条 認定医は,現認定期間の5年以内に,所定の研修ポイントを獲得の上,学会の認めた刊行物又は学術集会において,矯正歯科臨床に直接関係する報告を行わなければならない.ただし,第3回目の更新からは所定の研修ポイントのみで更新を認めるものとする.